介護保険の利用対象者とは
介護保険の利用対象者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 ~64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)※1に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病※2が原因で、要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
対象者 | 受給要件 | 保険料 徴収方法 |
---|---|---|
65歳以上の方 (第1号被保険者) |
要介護・要支援状態 | 市町村と特別区が徴収 ※原則、年金から天引き 65歳になった月から徴収 |
40歳~64歳の方※1 (第2号被保険者) |
要介護・要支援状態が老化に起因する特定疾病※2による場合に限定 | 医療保険料と一体的に徴収 40歳になった月から徴収 |
40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 脳血管疾患
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
初めて介護デイサービスを利用する方
ご自身やご家族に介護が必要になった場合、介護サービスを利用するには要介護・要支援認定を受けることが必要になります。具体的な手続きの流れは以下の通りとなります。
(1)市区町村で「要介護・要支援認定」の申請
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護・要支援認定」の申請をしてください。申請の際、65歳以上の方(第1号被保険者)は「介護保険の被保険者証」、 40歳~64歳の方(第2号被保険者)は、「医療保険の被保険者証」が必要になります。
(2)要介護認定の調査・判定
(2)-1 認定調査・主治医意見書
市区町村の職員や調査の委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族様から聞き取りなどの調査(全国共通)を行います。また、市区町村は主治医(かかりつけ医)に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
(2)-2 審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかの判定になります。 また、第2号被保険者は要介護・要支援状態に該当し、その状態が特定疾病によって生じた場合に認定されます。
要介護度 | 要介護認定の目安 | 目安となる具体的な状態 |
---|---|---|
要支援1 | 基本的に一人で生活ができるが、家事などの支援が必要。 | 日常生活は基本的に自分だけで行うことができるが、掃除や身の回りのことの一部において、見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 基本的に一人で生活ができるが、要支援1に比べ支援を必要とすることが広範囲。適切なサポートがあれば、要介護状態になることを防ぐことが可能。 | 立ち上がりや歩行などでふらついたり、入浴で背中が洗えなかったり、身だしなみを自分だけでは整えらなかったりなど、多くの支援が必要。 |
要介護1 | 基本的に日常生活は自分で送れるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的な介助が必要。 | 排泄や入浴時に見守りや介助が必要。 |
要介護2 | 食事、排泄などは自分でできるものの生活全般で見守りや介助が必要。 | 自分だけで立ったり、歩いたりするのが困難。着替え、爪切り、立ち上がり、歩行などに介助が必要。「薬を飲むのを忘れる」「食事をしたことを忘れる」といった認知症初期症状がみられるなど、問題行動をとる場合もある。 |
要介護3 | 日常生活にほぼ全面的な介助が必要。 | 食事、歯磨き、着替え、排せつなど、日常生活において基本的な介助が必要。認知機能の低下などが原因で問題行動をとる場合もあるため、常時見守りが必要となる。 |
要介護4 | 自力での移動ができないなど、介助がなければ日常生活を送ることが不可。 | 食事、歯磨き、排せつ、入浴、着替えなどすべてにおいて介助が必要。思考力の低下などもみられ、認知症の諸症状への対応も必要になることがある。 |
要介護5 | 介助なしに日常生活を送ることができず、コミュニケーションをとることが困難で、基本的に寝たきりの状態。 | 日常生活全般が自分で行えないため、寝返りやオムツの交換、食事など全てにおいて介助が必要。会話などの意思疎通も困難。 |
(3)認定結果の通知
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
(4)ケアプランの作成
要介護1~5と認定された方
在宅で介護サービスを利用する場合、お住まいの市区町村にある居宅介護支援事業者と契約します。その後、その事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。
施設へ入所や介護デイサービスなど希望する場合は、直接、希望する施設に申し込み契約します。事前に担当のケアマネジャーに意向を伝えることにより、心身の状況に適した施設を紹介していただけます。また、見学会や体験会を経て契約することで、よりよい介護サービスを受けることができます。
要支援1・2と認定された方は
お住まいの市区町村にある地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。
(5)サービスの利用
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割です。介護デイサービスの自己負担利用料金の詳細は、こちらをご覧ください。
要介護・要支援認定を既に受けている方
既に、要介護・要支援認定を受けている方は、上記(4)・(5)の流れをご覧いただき、お申し込み・契約・お手続きください。